向日市の交通事故治療はくらぬき整骨院におまかせ下さい

肩こり・腰痛・体のゆがみ・姿勢改善、
むち打ちなどの交通事故治療もお任せ下さい!

くらぬき整骨院

〒617-0002 京都府向日市寺戸町飛龍7-8
阪急東向日駅徒歩4分
JR向日町駅徒歩9分
駐車場2台有り/ご予約優先制

075-925-7878

受付時間

平日9:00~12:00
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土曜日8:30~13:00

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交通事故の被害者請求について

交通事故の被害者請求とは?|向日市 くらぬき整骨院

被害者請求

事故の「被害者請求」とは、交通事故の被害者本人が、自分で加害者の自賠責保険会社に対して保険金を請求する手続きのことです。これは「加害者が保険会社に請求する方法(=加害者請求)」とは別のルートで、自分自身で補償を求める方法です。

主な目的は治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などの支払いを受けることです。

保険金の上限

傷害事故:120万円まで

・後遺障害:等級により75万~4,000万円

・死亡事故:最大3,000万円

被害者請求を行う主なケース

・加害者が任意保険に入っていない(自賠責しかない)

・加害者が任意保険を使ってくれない

・自賠責の限度額だけでも早く受け取りたい

・示談が終わる前に医療費や休業損害を先に受け取りたい

くらぬき整骨院では、被害者請求のサポートを行います。「どのような手続きが必要なのか分からない」「仕事が忙しくて書類の作成ができない」という方は、交通事故を専門に扱っている提携弁護士や司法書士のご紹介をしています。

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親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

当院概要

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