向日市の交通事故治療はくらぬき整骨院におまかせ下さい
肩こり・腰痛・体のゆがみ・姿勢改善、
むち打ちなどの交通事故治療もお任せ下さい!
〒617-0002 京都府向日市寺戸町飛龍7-8
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075-925-7878
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交通事故による慰謝料には、治療期間中の苦痛に対する入通院慰謝料、事故後に残る障害に対する後遺障害慰謝料、そして最も悲しい事態、死亡に対する死亡慰謝料があります。
これらの慰謝料を請求する際には、①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準という3つの異なる計算基準が存在します。
①自賠責基準: 法律で定められた強制保険による最低限の補償額です。
②任意保険基準: 各保険会社が独自に設定する補償額で、公表されていないことが多いです。
③弁護士基準: 裁判で用いられる基準で、最も高額な補償を受けられる可能性があります。
慰謝料の計算は、事故の状況や被害の程度によって異なります。保険会社は自社の利益を追求するため、時には被害者が本来受け取るべき金額を低く見積もることがあります。そのため、弁護士基準を参考に交渉を進めることが推奨されます。くらぬき整骨院では、交通事故を専門に扱っている提携弁護士のご紹介をしています。
示談は、治療が終了し、後遺障害の有無が確定した後に、弁護士と相談して進めるべきです。示談成立には慎重になる必要があり、不利な条件での示談には絶対に同意しないようにしましょう。
向日市のくらぬき整骨院では、交通事故に関する治療のみならず、慰謝料の基準や示談の進め方についてもサポートしております。事故によるご心配や疑問がある場合は、いつでもご相談ください。
患者様が適切な補償を受けられるよう、心を込めてお手伝いいたします。どうぞ安心してお越しください。慰謝料の基準についての詳細や、ご自身の状況に最適なアドバイスが必要な場合は、専門家にご相談いただくことをお勧めします。私たちは、患者様の心の平安と身体の回復を第一に考え、サポートさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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